経営戦略

働き方改革関連法から読み取る2019年中に準備すること

From:福元友則

 

4月から働き方改革関連法が施行されました。

 

まずは大企業向けに施行し、中小企業は2020年4月から、つまり1年後に施行となっています。

 

この働き方改革関連法のポイントは以下の3点です。

 

ポイント1
時間外労働の上限規制の導入

時間外労働の上限を、月45時間、年360時間とする

 

ポイント2
年次有給休暇の確実な取得

10日以上の年次有給休暇は付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定し有給休暇を与えるものとする。

 

ポイント3
正規、非正規雇用労働者の不道理な待遇格差の禁止

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パート、バイト、派遣など)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

かんたんに言うと、労働者の働く時間を短くしなさい。

非正規の給与水準をあげなさい。

ということを言っているように読めます。

 

これは今後、労働人口(18歳から65歳までの生産人口)が何十年と減り続けることからその対策として掲げている「1億総活躍社会」の実現に向けた取り組みのだい1弾といったところです。

 

今後労働人口が減りづつけることの対策として、
①労働人口を増やすこと
②生産性をあげること
を目指していると思われます。

 

まず労働人口を増やすことは、今の労働市場にいない、例えば専業主婦とかリタイヤした人を労働市場に戻すことを考慮していると思われます。

 

あちこちの事務所でもよく聞くのが、一番よく働いてくれるのが寿退社で税理士事務所を辞めて今子育て中のパートさんだということ。

 

この層をどうやって自分の事務所で働いてもらえるようにするかを考えていたり、あれこれ取り組んでいる人が増えています。

 

次に生産性をあげること。

 

単純な話で、

 

①今の戦力での合計労働時間を減らさなければいけない
②採用がなかなかできない
③売上、利益、給与の減少はできない

 

この3つの条件をすべて満たすには、もっと生産性をあげるしか道はありません。

 

生産性をあげるって何をと思われるかもしれませんが、生産性をあげるには次の2つのうちのどちらか、もしくは両方をやることです。

 

①今より早く業務を処理できるようにする
(効率化、時間短縮)
②今より単価の高い業務を行う

 

①はおそらくクラウド会計やフィンテックの仕組みを活用することでできるようになるのではないかと思います。

 

ただし、そのせいで税務顧問の単価は今より下がる可能性が高いと思います。

 

ですので、下げたぶんを戻すためにも、さらに生産性をアップするためにも、事業の主領域を今より単価の高い部分に移行していく必要があります。

 

その準備期間はあと1年しかありません。

 

ぜひ早めに検討していってください。

 

ー福元友則

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